今日も一日、お疲れ様です!
私は今日は、実験で残業でした。
というわけで、今回は労働時間について、
おさらいしようと思います。
学生の方も、ぜひ参考にしてください。
まず、「法定労働時間」という言葉をご存知でしょうか?
これは労働基準法で定められた労働時間の上限で、
原則、1日8時間・1週40時間です。
これを超えると法定時間外労働となり
割増賃金(25%)が発生します。
また、原則として法定時間外労働の上限は
月45時間・年360時間です。(2020年11月現在)
これに対して、「所定労働時間」とは、
法定労働時間以内である必要があります。
休憩時間は、
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、
8時間を超える場合は1時間以上必要です。
つまり、定時勤務の場合、一日の仕事は、
所定労働時間(8時間以内)+休憩時間(45分以上)
ということになると思います。
労働基準法36条より、
法定時間外労働や休日労働をさせる場合、
従業員代表と「時間外・休日労働に関する協定届」
を作成し、労働基準監督署に届ける必要があります。
(三六協定)
ただし、フレックスタイム制であれば、
一定期間における総労働時間の範囲内で、
出社・退社時間を選択できるため、
1日8時間・週40時間という法定労働時間を
超えても、直ちに法定時間外労働とはなりません。
私も実は完全に理解せずに、
仕事していますので、しっかり勉強したいです。