理系ブロガーSの挑戦

化学系博士卒ブロガーの経験と考えをまとめたブログ

知財検定3級の解説〜特許法(3)〜

今回は、知財検定3級における

特許法に関する解説のラストです。

(特許法(1)特許法(2)はこちら。) 

 

特許権は1〜3年の特許料を

納付すると、設定登録されて

権利が発生します。

特許料は、

(2,100円+200円×請求項数)×年数

で計算されます(出題例あり)。

特許庁のサイトでも計算できます。

 

特許権は出願日から20年存続します。

(延長されるケースもあり。)

 

特許権には、専用実施権と通常実施権

の二種類があります。

専用実施権を設定すると、特許権

でも発明を実施できなくなります。

またこれら二つは、内容・地域・期間

を限定して認めることができます。

 

特許権の効力は、特許請求の範囲で

決まります。

ただし、試験・研究のためであれば、

許諾なしで実施できる例外もあります。

 

特許権を侵害すると、懲役or罰金の

刑事罰があります。

 

特許権侵害を警告された場合、

警告者が特許権者であるかを

確認する必要があります。

損害賠償請求や不当利得返還請求

特許権の存続期間後も行えます。

不当利得返還請求は、

侵害により得た利益の存する限度

において返還を請求できますが、

限度を超えた請求はできません。

 

 

+α 実用新案法

実用新案法は、

小発明を保護する制度です。

特許法と似ていますが、

「高度」である必要はありません。

また特許と違い、方法の考案は

保護対象に該当しません。

 

特許法と実用新案法では、

権利の存続期間や審査方法が

異なるので注意です。

 

実用新案権を侵害された場合、

実用新案技術評価書を提示して

警告する必要があります。

 

 

特許法の解説は以上です。

ポイントを絞っていたので、

分かりにくいと思いますが、

少しでも参考になれば幸いです。

 

そのうち、意匠・商標・著作権

についても解説記事を書きたい

と思います。

特許法(1)特許法(2)の記事も

ぜひご覧ください。