今回は、知財検定3級における
特許法に関する解説のラストです。
特許権は1〜3年の特許料を
納付すると、設定登録されて
権利が発生します。
特許料は、
(2,100円+200円×請求項数)×年数
で計算されます(出題例あり)。
特許庁のサイトでも計算できます。
特許権は出願日から20年存続します。
(延長されるケースもあり。)
特許権には、専用実施権と通常実施権
の二種類があります。
専用実施権を設定すると、特許権者
でも発明を実施できなくなります。
またこれら二つは、内容・地域・期間
を限定して認めることができます。
特許権の効力は、特許請求の範囲で
決まります。
ただし、試験・研究のためであれば、
許諾なしで実施できる例外もあります。
特許権を侵害すると、懲役or罰金の
刑事罰があります。
特許権侵害を警告された場合、
警告者が特許権者であるかを
確認する必要があります。
損害賠償請求や不当利得返還請求
は特許権の存続期間後も行えます。
不当利得返還請求は、
侵害により得た利益の存する限度
において返還を請求できますが、
限度を超えた請求はできません。
+α 実用新案法
実用新案法は、
小発明を保護する制度です。
特許法と似ていますが、
「高度」である必要はありません。
また特許と違い、方法の考案は
保護対象に該当しません。
特許法と実用新案法では、
権利の存続期間や審査方法が
異なるので注意です。
実用新案権を侵害された場合、
実用新案技術評価書を提示して
警告する必要があります。
特許法の解説は以上です。
ポイントを絞っていたので、
分かりにくいと思いますが、
少しでも参考になれば幸いです。
そのうち、意匠・商標・著作権
についても解説記事を書きたい
と思います。
ぜひご覧ください。