理系ブロガーSの挑戦

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知財検定3級の解説〜特許法(2)〜

知財検定3級(特許法)について

の解説の続きです。

今回は出願からです。

 

特許の発明者は自然人に限られ、

会社等の法人はなれません。

会社で特許を作成した場合、

発明者は従業員ですが、

職務発明となり、特許を受ける

権利は会社に帰属します。

その際、従業員は金銭など経済上

の利益を受けることができます。

 

特許出願時に提出する書類は、

・願書

・明細書

・特許請求の範囲

・図面(←必須でない)

・要約書(←必須)

があります。

明細書は、当業者が実施できる

程度の内容を書く必要があります。

 

国内優先権についても紹介します。

国内優先権(通称:国優)とは、

すでに特許出願した発明を基に

創作した発明についても、

先の出願とまとめて出願できる

制度です。

なので国優の場合、先の出願から

1年6ヶ月後に出願公開され、

特許権の存続期間は後の出願日から

20年を経過するまでとなります。

国優は、実際に会社の特許業務

でもよく利用される制度なので、

しっかり理解したいです。

 

出願後の大まかな流れは、

特許出願→出願公開→出願審査請求

→実体審査→特許査定

のような感じです。

審査で拒絶理由通知がある

場合は、対策が必要となります。

この流れはフローチャート

しっかり理解しましょう。

 

各項目で出題された内容を

以下にまとめます。

 

(1) 出願公開

・出願日から1年6ヶ月後に公開

・1年6ヶ月前でも公開の請求は可

 

(2) 出願審査請求

・審査を受けるには、出願から3年

以内に出願審査請求が必要

・出願審査請求は誰でもできるが、

一度請求すると取り下げ不可

 

(3) 拒絶理由通知

・反論(意見書の提出)ができる

・手続補正書は新規事項追加は不可

 

(4) 特許査定or拒絶査定

・拒絶査定不服審判を請求でき、

特許庁の審判官が審理

・手続補正書による内容補正や

出願の分割が可能

・拒絶査定不服審判に不服があれば、

東京高等裁判所に訴えを提起可

 

次回は、特許権の管理について

まとめていきます。