理系ブロガーSの挑戦

化学系博士卒ブロガーの経験と考えをまとめたブログ

知財検定3級の解説〜特許法(1)〜

今回から、先日合格した

知財検定3級について解説します。

今回は、特許法の学習における

ポイントを紹介します。

 

特許による保護を受けるには、

以下二つが必要です。

①「発明」に該当する。

②「特許要件」を満たす。

 

①の「発明」とは、

自然法則を利用した技術的思想

の創作のうち高度のもの」です。

この定義は、それぞれの言葉の意味

と該当例を理解する必要があります。

(出題例)

・コンピュータ言語は発明に非該当

・天然物からの抽出成分は発明に該当

 

特許における発明は、物と方法の

どちらでもOKです。

生産法の発明に関する特許は、

その方法で生産された物の使用や

譲渡まで効力があります。

(実用新案では方法は不可なので注意)

 

②の特許要件とは、

・産業上利用できるか?(医療行為は✖️)

・新規性(新しい発明か?)

・進歩性(容易な発明でないか?)

・先願主義(先に出願したか?)

の四つです。

 

新規性喪失の例外規定には、

以下二つがあります。

・意に反して公知になった

・自分の行為に起因して公知になった

また例外規定の適用を受けるには、

公知日から1年以内の出願が必要です。

 

先願主義に関しては、

同一の発明が二以上出願された日が、

・異なった日→先の出願人の特許

・同日→特許庁長官から協議命令

のような違いがあります。

 

次回は出願について、解説します。