今回から、先日合格した
知財検定3級について解説します。
今回は、特許法の学習における
ポイントを紹介します。
特許による保護を受けるには、
以下二つが必要です。
①「発明」に該当する。
②「特許要件」を満たす。
①の「発明」とは、
「自然法則を利用した技術的思想
の創作のうち高度のもの」です。
この定義は、それぞれの言葉の意味
と該当例を理解する必要があります。
(出題例)
・コンピュータ言語は発明に非該当
・天然物からの抽出成分は発明に該当
特許における発明は、物と方法の
どちらでもOKです。
生産法の発明に関する特許は、
その方法で生産された物の使用や
譲渡まで効力があります。
(実用新案では方法は不可なので注意)
②の特許要件とは、
・産業上利用できるか?(医療行為は✖️)
・新規性(新しい発明か?)
・進歩性(容易な発明でないか?)
・先願主義(先に出願したか?)
の四つです。
新規性喪失の例外規定には、
以下二つがあります。
・意に反して公知になった
・自分の行為に起因して公知になった
また例外規定の適用を受けるには、
公知日から1年以内の出願が必要です。
先願主義に関しては、
同一の発明が二以上出願された日が、
・異なった日→先の出願人の特許
・同日→特許庁長官から協議命令
のような違いがあります。
次回は出願について、解説します。