学生が支払う国民年金について、FP技能士が解説!
学生でも20歳以上になると、国民年金に加入する必要があります。
しかし、学生にとって年金を貰うのはかなり先であり、仕組みや払う金額についてよく分からない方も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では、FP技能士の私が、学生向けに国民年金について解説します。
3分くらいで読めて、国民年金に対する理解が深まりますので、ぜひお読みください!
国民年金の基本
被保険者には三種類あります。
- 第1号被保険者:自営業、学生、無職など(20~60歳)
- 第2号被保険者:会社員、公務員(年齢要件無し)
- 第3号被保険者:2号に扶養されている配偶者(20~60歳)
20歳以上の学生は、学部生・修士・博士(学振ありなし)いずれも1号になります。
保険料の金額
保険料(2021年現在)については
- 第1号被保険者:16,610円/月
- 第2号被保険者:月額給料・賞与×18.30%(労使折半)
- 第3号被保険者:なし
となっています。
学生は第1号被保険者なので、16,610円/月です。
学生納付特例制度
学生の場合は、「学生納付特例制度」があり、保険料の納付が猶予できます。
この適用期間の保険料は10年以内であれば追納できますが、承認を受けた期間の翌年から3年目以降に追納する場合は、加算額が上乗せされます。
これが後々年金をもらう時にどういった影響があるかについても、解説します。
まず、年金には「受給資格期間」という、年金を受け取るために満たさなければならない期間が10年に設定されています。
式で書くと、
受給資格期間 = 納付済期間+免除期間+カラ期間 ≧10年
です。
学生納付特例制度を受けた期間は上式の免除期間に該当するため、受給資格期間にはカウントされます。
しかし、基礎年金額の計算式(日本年金機構のHP参照)には反映されませんので、その分将来もらえる年金額が少なくなる、ということになります。
もちろん、追納すれば、本来の金額がもらえるようになります。
年金の支払い方は人によって異なり、学生中は猶予して就職してから支払う人や、学生中に支払う人などいろいろなパターンがあると思います。
私の場合は、修士までは猶予して、博士期間(学振取得後)は追納して、博士修了までに全て支払い切りました(追納分もあるため、かなりの金額でしたが)。
まとめ
学生向けに国民年金の基本や支払い金額、学生納付特例制度について解説しました。
年金は老後の生活を助けてくれる制度ですので、しっかりと理解した上で支払っていくことが大切だと思います。
この記事が、年金の理解に少しでもお役立ちできれば幸いです。
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